筑西市議会 2022-09-02 09月02日-一般質問-02号
不在者投票制度ということですけれども、こちらの例外的な制度を利用する場合には、公職選挙法の施行令第49条の8の規定によりまして、投票日当日に投票所で投票することができない理由、そちらを選択していただきまして、記入していただきまして、その理由に間違いがございません、これこれこういった理由で投票日当日に投票所に行くことができませんということを宣誓していただいて、それで投票のほうをさせていただきます、請求
不在者投票制度ということですけれども、こちらの例外的な制度を利用する場合には、公職選挙法の施行令第49条の8の規定によりまして、投票日当日に投票所で投票することができない理由、そちらを選択していただきまして、記入していただきまして、その理由に間違いがございません、これこれこういった理由で投票日当日に投票所に行くことができませんということを宣誓していただいて、それで投票のほうをさせていただきます、請求
老人ホームなどに入所されている方につきましては、先ほど御答弁申し上げました指定施設での不在者投票制度を利用して投票することができますが、在宅で介護を受けられる方や施設に通所されている方で歩行が困難な方につきましては、身体の障害が要件に満たない場合や要介護区分が要介護4以下の場合は、郵便などによる不在者投票を利用できないのが現状でございます。
市選挙管理委員会といたしましても,要介護者や障害のある方,病院や施設などに入院,入所されている有権者に対しまして,これら不在者投票制度の周知を図りながら,適切に対応してまいります。 また,郵便による投票につきましては,今般,通常国会において審議されておりました,特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案が一昨日に成立したところであります。
医療機関や介護施設に入院・入所されている有権者の皆様につきましては,病院長や施設長を通じて投票用紙を請求し投票を行う,いわゆる指定病院等における不在者投票制度があり,さきの市議会議員一般選挙においては,26施設において実施がされたところでございます。
医療機関や介護施設に入院・入所されている有権者の皆様につきましては,病院長や施設長を通じて投票用紙を請求し投票を行う,いわゆる指定病院等における不在者投票制度があり,さきの市議会議員一般選挙においては,26施設において実施がされたところでございます。
そういう意味では、不在者投票制度、そういったものの活用について、もっともっとPRしていく必要があるのかなというふうに考えてございます。以上でございます。 ○議長(岩間勝栄君) 水上君。 ◆10番(水上美智子君) ありがとうございます。そういう中で、2016年公職選挙法の改正ということで、18、19歳の方も選挙の投票ができるようになったと。
今後につきましては,不在者投票制度を活用して投票することができるよう,茨城県選挙管理委員会と連携をとりながら,制度の周知や必要な支援を行ってまいります。 今後とも,障害がある方などの視点に立ちまして,十分な配慮や適切な支援に努め,全ての方が安心して投票できる環境づくりに,より一層取り組んでまいります。 ○議長(安藏栄君) 市長公室長,武田秀君。
次に、高齢者の方や障害のある方への投票に対する配慮でございますが、選挙は公平、公正の観点から、公職選挙法第44条におきまして「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない」とされているところではありますが、理由により、投票所に赴いて投票することができない選挙人のために不在者投票制度がございます。
これらへの対策として、高等学校卒業後に地元を離れる方には、住所の転出、転入手続を促したり、出張旅行等で選挙当日にお出かけの方には事前に期日前投票を勧奨し、住所登録地以外の滞在先でも投票ができる不在者投票制度についても周知を行うとともに、投票率が比較的低い高校生などへは、高等学校への協力を得ながら積極的な投票への参加を勧めてまいりたいと考えております。
不在者投票制度は,滞在先の不在者投票管理者の管理する場所において投票することができる制度で,名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票,指定病院等で行う不在者投票,郵便等で行う不在者投票がございます。 在外投票制度は,国外に居住する日本人が国政選挙の選挙権を行使する機会を保障するため創設された制度でございます。
不在者投票制度は事前投票制度の一つでありますが,仕事や旅行などで選挙期間中,名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が,滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができるという制度であります。
郵便等投票制度は、選挙当日、身体が不自由であるなどの理由で投票所で投票ができない方のために設けられた不在者投票制度の一つで、あらかじめ選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けた方が郵送で投票できるものでございます。本年の参議院議員通常選挙では、郵便等投票証明書の交付を受けていた方は93名で、そのうち郵便投票された方は40名でございました。
期日前投票は、公職選挙法における投票当日、投票所、投票仕儀の例外でありまして、選挙当日選挙に行けない方に対しまして、従来の不在者投票制度について、選挙期日前に投票を行う手続を簡素化し、平成15年6月に導入をされた制度でございます。市町村に1カ所以上の設置が必要となります。
さらに、身体に重度の障害がある場合、自宅などで投票ができる郵便等による不在者投票制度があります。対象者は何人いらっしゃいますか。そして、投票状況はどのようであったか。これも同じように市長選、参院選、知事選ごとにご答弁をいただきたいと思います。 以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(風見好文君) 駐在所再編と治安についての答弁をお願いします。総務部長。
これによりそれまでの不在者投票制度が改められ,選挙期日前の投票手続の簡素化が図られ投票しやすくなったことで利用者もふえていると伺っております。 そこで,平成15年の創設以降で各選挙別の期日前投票者数についてと,さらに各自治体では投票率向上のための取り組みを次のように行っております。
具体的には、以前、議員さんからご提案をいただきました入場券の裏面への宣誓書の印刷につきまして、平成23年の市議会議員選挙から導入し、期日前投票における手続の簡素化及び投票される方の負担軽減を図るとともに、選挙の棄権防止のため、積極的に期日前投票制度や不在者投票制度などの周知をしてきております。
これによりそれまでの不在者投票制度が改められ、選挙期日前の投票手続の簡素化が図られたことで投票しやすくなり、利用者もふえ、選挙を重ねるごとに増加傾向を示しています。古河市におきましても、平成21年8月30日執行の衆議院議員総選挙では市内において期日前投票をされた人は1万6,268人であり、総投票者数の19.74%であります。
私の質問は、投票所に出向いて投票することが困難な有権者が活用する不在者投票制度についてであります。重度の身体障害者あるいは何らかの事情で投票所に行けない人たちには、郵便等による投票ができる制度がありますが、ここで取り上げますのは、入院あるいは入所している施設で投票ができる制度についてお尋ねをいたします。
この制度以前は、不在者投票制度でありました。この制度は、投票日に市町村の区域外にいて選挙当日に投票が困難であるということが条件でありまして、かなり厳しい要件でございました。公選法の改正によりましてこの要件が緩和されてきたわけでございます。
以前の不在者投票制度では、宣誓書を記載し、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れて投票箱に投函することになっておりました。それが平成15年に公職選挙法が一部改正され、投票用紙を直接投票箱に投函できる期日前投票制度が制定されたものでございます。しかし、宣誓書の改善等は全くなされなく、今日まで継続されているのが現状でございます。